選挙公営制度について
選挙公営制度
選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度で、この公営制度について令和2年に公職選挙法が改正されました。
町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町村議会議員選挙でも、ビラ頒布を解禁し、また、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されました。
この公職選挙法の改正により、町長選挙及び町議会議員選挙において、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」、「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用が条例による公費負担制度の対象となりました。遊佐町では令和4年3月に「遊佐町議会議員及び遊佐町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」を制定し、令和5年6月の遊佐町議会議員選挙から適用されます。
これまでとの変更点一覧 | ||
項目 | 改正前 | 改正後 |
選挙運動用自動車の使用 | 町長 自己負担 町議会議員 自己負担 | 町長 公費負担対象 町議会議員 公費負担対象 |
選挙運動用ビラの作成 | 町長 5,000枚 自己負担 町議会議員 頒布禁止 | 町長 5,000枚 公費負担対象 町議会議員 1,600枚 公費負担対象 |
選挙運動用ポスターの作成 | 町長 自己負担 町議会議員 自己負担 | 町長 公費負担対象 町議会議員 公費負担対象 |
選挙運動用通常葉書の郵送 ※これまでと変更なし | 町長 2,500枚 公費負担対象 町議会議員 800枚 公費負担対象 | 町長 2,500枚 公費負担対象 町議会議員 800枚 公費負担対象 |
供託金 | 町長 50万円 町議会議員 なし | 町長 50万円 町議会議員 15万円 |
公費負担について
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1)に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
また、費用は直接候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、当該契約業者などが町へ請求する仕組みとなっています。
選挙公営の手引き
各項目の公費負担限度額や手続きの方法などの詳細は下記資料をご覧ください。
選挙公営の手引き(PDF形式)【参考資料】選挙公営Q&A(PDF形式)
条例・規程
遊佐町議会議員及び遊佐町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例
遊佐町議会議員及び遊佐町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程